相続税とは?

相続税とは

相続税とは、被相続人の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が一定の額以上となると課せられる税金です。

相続税の計算

相続税の税額計算は、各相続人が実際に相続した財産に直接税率をかけるというものではありません。

まず、被相続人(亡くなった者)から相続または遺贈により取得する遺産と承継する債務を全て把握します。

次に、課税価額を計算します。課税価額とは相続税の計算の基礎となる金額を指し、遺産から債務を指し引いたりした価額になります。

その後、相続税の総額を算出します。上記の課税価額から、基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定し、それぞれ相続税を算出した合計額となります。

最後に、上記の相続税の総額から各相続人が取得した財産に応じて相続税を計算します。

遺産に係る基礎控除額

遺産に係る基礎控除額は下記のように計算されます。

3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数

課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を下回る場合は相続税の申告書を提出する必要はありません。

ただし、主に相続税法で認められる特例により相続財産の額が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告が必要となります。

相続税の対象となる財産とならない財産

相続税の課税対象となる財産
種類 詳細
不動産 土地(宅地、山林、畑等の農地、借地権や敷地権、地上権等の権利等)、建物(区分建物、駐車場、倉庫。借地権等)
金融財産 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等
その他 自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等
相続税の対象とならない財産
種類 詳細
祭祀承継されるもの 墓地、墓所、仏壇、仏具(※骨董価値や投資対象となるような高額なもの等は除外され、課税対象となります)
死亡保険 「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税
死亡退職金 上記死亡保険金と同様、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税

相続税の申告と納税の期限

相続税の申告書の提出期限および納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と決められています。申告書の提出期限と納税期限が一緒ですので注意が必要です。

また、申告書の提出期間が10ヶ月というのは長いように感じますが実際に相続が発生し、預貯金や不動産、有価証券等の財産調査をしていると瞬く間に時間は過ぎてしまいます。

その上、遺言書がなかった場合は相続人間で遺産分割協議を行います。申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合でも相続税の申告書は10ヶ月以内までに提出が必要となります。

提出期限までに遺産分割協議まとまらない場合でも、相続税の申告書は10ヶ月以内に提出する必要があります。

(2018年9月時点 ※本記事は日本経営ウィル税理士法人より提供を受けています。)

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